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「石綿含有ケイ酸カルシウム板第一種について~法改正における注意点~」
アスベスト調査分析株式会社【ARA】 調査分析事業部 分析チームです。
昨今、アスベストにかかわる規制が益々強化されております。
今回は、少し遡り令和2年10月に施行された石綿障害予防規則(石綿則)と大気汚染防止法(大防法)の一部改正に伴い注目された、石綿含有ケイ酸カルシウム板第一種における除去対応の変更点をご紹介いたします。
ケイ酸カルシウム板第一種は一般建築物の天井材や壁材として使用されており、浴室や台所など水回りの内装材として使用されています。
ケイ酸カルシウム板第一種はレベル3に該当しますが、他のレベル3建材に比べ破砕時の石綿繊維の飛散性が高いことが確認されています。またその旨も石綿則と大防法で規定されています。
そのため石綿則及び大防法の改正により、レベル3建材を切断・破砕等で除去する際は、『湿潤』に保つことが義務付けられている一方、石綿含有ケイ酸カルシウム板第一種を切断・破砕等で除去する際は、『湿潤+隔離養生(負圧不要)』にすることが義務付けられました。
石綿含有ケイ酸カルシウム板第一種以外の石綿含有成形板等においても撤去工法によってはレベルを超えた安全措置を講ずることが必要になる場合もあるため十分な注意が必要になります。
特に建物解体・改修等に携わる方々は、今後も情報収集を適宜行い適切な作業を行う体制づくりが重要になります。
皆様の『知りたい』『わからない』に真摯に迅速にお応えできるよう尽力いたします。
ご相談、調査、分析のご下命はアスベスト調査分析株式会社【ARA】まで! お気軽に0120-766-507までご連絡ください!