アスベスト調査の流れ [事前調査報告書作成までの場合]
2021年4月より事前調査報告書の作成および3年間の保存が義務化となり、さらに
2022年4月より事前調査報告書の各自治体、労働基準局への申請も義務化されました。
2023年10月1日より、事前調査は「建築物石綿含有建材調査者」が行うことが義務化されました。
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書面調査
建築図面をもとにまずは書面調査を行います。
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2
現地調査
建築物を実際に調査し、検体採取箇所の特定など、採取計画を策定。
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3
検体採取
計画に基づき検体採取を実施。同時に採取現場や採取時の撮影も行います。
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4
分析
偏光顕微鏡法、分散染色法などから検体を定性分析。分析結果報告書を作成。
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5
事前調査報告書作成
分析結果や検体採取履歴を取りまとめて、事前調査報告書が完成。
外壁仕上塗材・下地調整材、内外装ボード類、
接着剤、防水材、モルタル、シーリングなどにも含有
事前調査報告書では、解体や補修する建築物に使用されている建材が、アスベスト含有か非含有かを明確にする必要があります。
特に古い建築物にはアスベストが当たり前のように使われているものもあり、施工年や図面からの調査、天井・壁・柱・外壁など隅々の調査を行い、含有不明な箇所についてはしかるべき分析が必須となります。
厳しくなるアスベスト関連の法律や規制。
対処法を誤ると「法律違反」「罰金」です!
アスベストに関係する法令の種類は、大気汚染防止法、労働安全衛生法、石綿障害予防規則、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、環境確保条例など数多くあり、その健康被害などの観点から年々厳正化が進んでいる状況です。解体・改修工事の元請業者は、労働安全衛生法第29条から第32条に基づき、「協力会社(関係請負人)が法令に違反しないよう必要な指導」「作業間の連絡調整、作業場所の巡視」「協力会社が行う労働者の安全衛生教育に対する指導・援助」などを行う必要があります(厚生労働省の石綿総合ポータルサイトより)。具体的な罰則としては、例えば大気汚染防止法の法令違反では、吹付け石綿及び石綿含有耐火被覆材等の作業について、行わなければならない措置及び方法に違反があった場合、直接罰則が適用され、内容は3月以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。
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分析コース
郵送いただいた検体のアスベストの有無などを分析し、分析結果報告書を発行いたします。
内容
分析 (JIS A 1481-1)参考料金
速報 通常3営業日 /検体受入後から
紙媒体での納品なしの場合1検体 ¥18,000~ (税別)
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採取・分析コース
弊社が検体採取を行い、分析の上、分析結果報告書を発行いたします。
内容
検体採取 分析参考料金
1検体 ¥70,000~ (税別)
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事前調査コース
事前調査報告書の作成のための下調査・検体採取・分析・報告書まとめ一式を代行いたします。
内容
書面調査 現地調査 検体採取 分析 事前調査報告書参考料金
1検体 ¥130,000~ (税別)